会則

いわき合気道稽古会会則
(名称及び事務局)
第1条 本会は、「いわき合気道稽古会」と称し、事務局を会長宅に置く。
(目的)
第2条 本会は、合気道を通して心身を鍛練し会員相互の親睦を図り、更に地域社会の福祉、文化の向上に努めることを目的とする。
(組織)
第3条 本会は、本会の趣旨に賛同するいわき市及び近隣に居住するものをもって組織する。
(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行うよう努める。
(1) 定例日(毎週土曜日)を設け、いわき市立大浦公民館にて活動する。
(2) 会員は原則として中学生以上とし、会の趣旨に賛成の者 とし会長、副会長の認めた者とする。
(3) 本会会員として、不適当な行為などがあった場合は除籍とする。
(4) 会員はお互い怪我の無いように注意し、稽古中の怪我や事故については一切個人の責任とする。
(5) 会員は会員期間中傷害保険に加入しなければならない。
(6) 有段者は稽古の指導補佐に務める 特に新入会員に対して基本的な技を充分に指導し怪我や事故を未然に防止する。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長   1名
(2) 副会長  1名
(3) 幹事   若干名
(4) 監事   1名
(5) 庶務会計 1名
2 役員は、総会によって選出し、その任期は1年とする。ただし再選は妨げない。
3 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある場合は、その職務を代行する。
(3) 幹事は、本会の運営について審議する。
(4) 監事は、本会の会計を監査する。
(5) 庶務会計は、本会の庶務及び会計を掌理する。

(会議)
第6条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
2 総会は年1回開催するものとする。ただし、役員会において必要と認めた場合は、臨時に開くことができる。
3 役員会は必要に応じて開くものとする。
4 会議は、会長が召集し、議事は出席者の過半数をもって決する。
(加入)
第7条 本会に加入するときは、所定の加入申込書に記入のうえ、会長に提出し、役員会の承諾を得るものとする。
(脱退)
第8条 本会を脱退するときは、理由を付した脱退届を会長に提出しなければならない。
(経費)
第9条 本会の経費は、会費、入会金、寄付金、その他の収入をもって充当する。
2 入会金は一人2,000円、会費は月額2,000円とする。(家族会員は1,000円割引とする。)
3 入会金は入会時に納入し、退会時には返却しない。
4 会費は、四半期毎に3か月分を前納するものとし、納入の時期は4月、7月、10月、翌年1月とする。
5 原則として、前納した会費の返却は行わない。
6 当該四半期期間中において本会の活動に参加できない期間が予め判明している場合は、参加できない期間の会費を月割りで減じる。
7 当該四半期の途中から本会の活動に参加する場合は、会費を月割りで納入する。
8 当該四半期の全期間において本会の活動に参加できない場合の会費は免除される。
(会計年度)
第10条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(帳簿)
第11条 本会に次の帳簿を置く。
(1) 会員名簿
(2) 役員名簿
(3) 会計簿
(規約改正)
第12条 本会の規約の改正は、総会において出席者の半数以上の賛成を得なければならない。
  附 則
1. 施行期日:本規約は、2014年12月1日から施行する。
2. 改定履歴:本規約は、2017年4月1日から改定し施行する。
*2017年4月1日改定分
 1.主な活動日を土曜日に変更
 2.家族会員の割引について記載